ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 福祉・介護 > 高齢者 > 事業者向け介護保険情報はこちらから > 認知症対応型共同生活介護事業所に係る外部評価について

本文

認知症対応型共同生活介護事業所に係る外部評価について

ページID:0129287 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

外部評価の実施回数の緩和について

 認知症対応型共同生活介護事業所は、少なくとも年に1回は、自己評価及び外部評価を実施しなければなりません。ただし、要件を満たす場合は外部評価の実施回数を2年に1回に緩和することができます。つきましては、実施回数緩和を希望される事業所につきましては、下記のとおり手続きしてください。

 

1 緩和の要件

 以下の5つの要件すべてに該当する事業所が対象です。

 ⑴ 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度までに5年間継続して外部評価を実施している。なお、緩和適用年度は実施したものとみなす。

 ⑵ 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を新座市に提出している。

 ⑶ 運営推進会議を過去1年間に6回以上開催している。

  ※ 令和2年度については、令和2年12月以降開催分について、会議形式又は書面での開催をした場合、要件を満たしているものとして取り扱います。

 ⑷ 運営推進会議に、新座市職員又は高齢者相談センターの職員が必ず出席している。

 ⑸ 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2,3,4,6の実践状況が適切である。

 

2 実施回数緩和の手続き

次の書類を申請期限までに届出てください。

 ⑴  外部評価の実施回数の緩和に係る申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・17KB)

 ⑵ 過去5年間の「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」の写し

 ⑶ 前年度の「自己評価及び外部評価結果」の全ページ及び「目標達成計画」の写し

 ⑷ 実施回数の緩和を申請する年度の前年度の運営推進会議の議事録及び出席者名簿の写し

※⑵~⑷について、事前に届け出ている場合は添付不要です。

 

3 申請期限

 令和5年度の外部評価の実施回数の緩和の申請は、令和5年6月8日(木曜日)です。

 

4 参考資料

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第72条第2項及び第97条第7項等に規定する自己評価 (別ウィンドウ・PDFファイル・187KB)

自己評価及び外部評価結果・目標達成計画 (別ウィンドウ・PDFファイル・2.64MB)

指定認知症対応型共同生活介護事業者等が実施する外部評価の実施回数の緩和に係る取扱いについて(埼玉県) (別ウィンドウ・PDFファイル・7KB)

平成27年5月21日付け埼玉県福祉部高齢者福祉課長発事務連絡 (別ウィンドウ・PDFファイル・8KB)

令和2年2月28日付け厚生労働省事務連絡 (別ウィンドウ・PDFファイル・647KB)

※上記令和2年2月28日付け厚生労働省事務連絡については、令和5年5月1日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」に基づき、臨時的な取扱いが終了となりました。

 

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)