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地域密着型サービスの市町村域を越えた利用について

ページID:0127958 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

1 地域密着型サービスの基本原則

 地域密着型サービスは、要介護者等が住みなれた地域で生活することを支えるため、市町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定するものです。

 このため、市町村の被保険者は、その市町村の地域密着型サービスを利用することを原則としています。

 ただし、他の市町村に所在する地域密着型サービス事業所についても、被保険者からの利用希望に基づき、市町村が必要であると認める場合には、例外的にその市町村の同意を得て指定することで、被保険者が利用することが可能となります。

 手続に則らない利用については、介護保険の利用はできません。全額自費負担となりますのでご注意ください。

2 他の市町村の地域密着型サービス事業所の指定(例外的取扱い)について

 他の市町村の事業所を指定することについては、各市町村の実情を踏まえてケースごとに適切に判断し、運用することとなっており、本市は下記のとおりの方針とします。

(1) 被保険者から相談があった場合に、他市町村に対し同意を求める基準等

ア 当該事業所の所在地が隣接市町村であり、新座市内に所在する指定地域密着型事業所の定員に空きがない場合
イ 同一サービスを提供する事業所が市内にないこと
ウ 他市町村に在住する親族宅等に一時滞在する際で、他市町村の事業所を利用する必要がある場合
エ 必要とするサービスの提供はできるものの距離的かつ物理的に利用が困難であると認められること
オ 虐待等のやむを得ない理由がある場合
カ 要支援1・要支援2・事業対象者が要介護1から5の認定を受けた場合において、当該利用者が平成28年3月31日以前から地域密着型通所介護事業所を一体的に運営している(介護予防通所介護・第1号通所介護)の事業所を継続して利用している場合

(2) 他市町村から同意の求めがあった場合に、同意する基準等

上記1の事由により、他市町村から市町村同意の依頼があった場合

なお、以下のサービスについては、市内在住の被保険者の利用の確保のため、他市町村の被保険者の割合を制限した上で、一定の条件下において利用を認めることとします。ただし、方針を示した時点で既に利用を開始しているものについては、適用されません。

 
  サービス種別 市外被保険者の割合※1と条件
訪問・通所系 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

登録利用者数の2割まで
(住所地特例対象者を除く)

看護小規模多機能型居宅介護

利用者定員の2割まで
(住所地特例対象者を除く)

施設・居宅系 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ※2

入所者定員の1割まで
入所を希望する利用者の住民登録地の同一サービス(大規模介護老人福祉施設を含む。)に空きがなく、かつ入所を希望する施設に市内待機者がいないこと。

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ※2

入居者定員の1割まで
入居を希望する利用者の住民登録地の同一サービスに空きがなく、かつ入居を希望する施設に市内待機者がいないこと。

※1 小数点以下、四捨五入
※2 住所地特例対象者は、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用はできませんのでご注意ください。

(3) 具体的な運用について

新座市の被保険者の方が他市町村の地域密着型サービス利用する場合

★1 「市外地域密着型サービス利用申立書」の提出

・ 他市町村の地域密着型サービスを利用しようとする場合は上記2(1)の基準等を踏まえ、利用者が提出する「市外地域密着型サービス利用申立書」に必要な援助を行うようにお願いいたします。

  市外地域密着型サービス利用申立書 (別ウィンドウ・Wordファイル・22KB)

※ 申立書の提出に当たって、事前に、利用を希望する地域密着型サービス事業所と受け入れ先の他市町村に内諾を得てください。
※ 申立理由が上記2(1)の基準等に該当しない場合は、利用をお断りする場合があります。
※ 事業所の本市の指定更新時に、改めて、協議の手続が必要となります。

★2 地域密着型サービス事業所の指定手続き

・ 利用を希望する他市町村の地域密着型サービス事業所が本市の指定を受けているかご確認ください。
・ 新規で指定する事業所を希望する場合、事業所から、本市へ新規指定申請を行ってください。

※ 事務手続きに1か月程度時間を要します。
※ 既に指定を受けている事業所を希望する場合、手続に2週間程度時間を要します。

★3 他市町村の地域密着型サービス事業所が利用可能となった段階で、当課から担当介護支援専門員へ連絡します。

他市町村の住民が新座市の地域密着型サービスを利用する場合

・ 上記2(2)の基準に該当するかご確認ください。

※ 該当しない場合は、利用をお断りする場合があります。
※ 必要な手続きについては、該当する方がお住まいの市町村へご確認ください。

3 注意事項  ※必ずお読みください※

 (1) 市町村間同意の手続きは、利用者ごとに必要です。

 (2) 市町村間同意の手続きをせずに、サービス提供を実施した場合は、保険給付の対象外となります(「市外地域密着型サービス利用申立書」の収受日及び事業所の指定日の遡りは行いません。)。

 (3) 市町村間同意の手続きの確認作業は、居宅介護支援事業所とサービス提供事業所の両者で必ず行うようにしてください。

 (4) 地域密着型サービスの趣旨に鑑み、要支援者・事業対象者に通所型サービスを位置付ける場合は、原則として通常規模以上の通所介護事業所又は市内の地域密着型通所介護事業所を位置付けるようお願いいたします。

 (5) 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの利用者(要支援・事業対象者)が要介護となった場合は、原則として通常規模以上の通所介護事業所又は市内の地域密着型通所介護事業所に移行することとなります。やむを得ず、市外の同一事業所の地域密着型通所介護の利用に移行する場合は、市町村間同意の手続が必要となります。その際、上記2の基準を満たしていない場合は継続利用ができません。

 (6) 指定更新の際は、一度、手続をしている場合でも改めて協議を行いますので、(3)★1の「市外地域密着型サービス利用申立書」を提出してください。なお、利用を継続する地域密着型サービス事業所は、指定更新の手続を行ってください。

 (7) 原則として、市内の地域密着型サービスのうち施設・居住系サービスに、直接転入することや、入居することを目的として転入することは、認めていません。もし、利用する場合は、制限がありますので、ご注意ください。詳しくはこちら → 施設・居住系サービスにおける転入者の利用制限について

4 補足事項

住所地特例者の地域密着型サービスの利用について

 住所地特例の対象施設に入所し、住民票も当該施設に異動している方は、住所地の市町村の以下の地域密着型サービスを利用することができます。

住所地特例対象者が受給できる地域密着型(介護予防)サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

   ※「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」及び「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」は利用できません。

基準カ(要支援1・要支援2・事業対象者が要介護1から5の認定を受けた場合において、当該利用者が平成28年3月31日以前から地域密着型通所介護事業所を一体的に運営している(介護予防通所介護・第1号通所介護)事業所を継続して利用している場合)について


基準カは、以下の場合が該当します。

基準カ
平成28年3月以前 平成28年4月以降
平成28年3月以前から利用を継続している場合 利用開始(要支援)↠ 要支援→要介護

注意 以下の場合等は手続が必要です。判断に迷う場合は、ご相談ください。

手続きが必要です。
平成28年3月以前 平成28年4月以降
平成28年4月以降に利用開始し、認定区分が変更した場合
↠基準ア~オに該当する場合、利用が可能です。
利用なし 利用開始(要支援)→要介護
認定区分が要介護から要支援に変更し、再度、要介護となった場合 利用開始(要介護)↠ 要介護→要支援→要介護
手続を一度行った後に認定区分が要介護から要支援に変更し、再度、要介護となった場合
↠基準ア~オに該当する場合、利用が可能です。
利用なし 利用開始(要介護・手続済)→要支援→要介護
手続を一度行った後に、別の事業所を利用するため当該事業所の利用を中断していた場合で、再度、当該事業所を利用する場合