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サービス提供体制強化加算(地域密着型・総合事業)

ページID:0118775 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

1 加算の概要

 介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件です。

 介護保険サービス事業所や施設が対象で、サービスの種類によって具体的な要件は異なります。各サービスの算定要件を確認の上、算定してください。

(1) サービス提供体制強化加算とは

 サービスを提供する事業所の職員(介護従事者)の専門性やキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士の資格を保有している職員が一定割合雇用されている事業者が提供するサービスについて評価を行うとともに、職員の早期離職を防止して定着を促進する観点から、一定以上の勤続年数を有する職員が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行います。

 この加算は加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要になります。また、前年度の実績が6月を満たさず届出月の前3月の状況で当該加算を届け出た事業所は、直近3月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上記録が必要になります。

(2) 対象となるサービス

地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護(療養通所介護)
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

新座市介護予防・日常生活支援総合事業

  • 介護予防通所介護相当サービス
  • 通所型サービスA

注意事項

※ 資格要件及び勤続年数については、各月の前月の末日時点で要件を満たしていることが必要です。

※ 加算の状況が変わらなければ届出は不要ですが、加算の要件を確認した記録は事業所において5年間保管してください。

※ 加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに変更の届出(取り下げ)が必要です。

※ 「勤続年数」の要件は同一法人に限って通算することができます。別事業所や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る)でも通算することはできますが、グループ法人では通算することができません。ただし、法人の合併や事業譲渡であって事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合や、産休・介護休業・育児休業期間中は通算することができます。

※ 介護予防・日常生活支援総合事業における緩和型サービス(いわゆる、サービスA、B、C、D)の従事時間は含めません。

2 サービス提供体制強化加算の算定に係る届出について

 新たに加算を算定する場合

事業所の状況 確認の結果
前年度の
運営実績
職員割合の確認方法 算定要件
(職員割合)
必要書類
運営実績が6か月に満たない

届出日の属する月の前3か月の実績について、常勤換算方法により算出した平均

(例:届出が令和2年3月の場合、令和元年12月から令和2年2月までの3か月間の平均)

満たさない=算定不可 不要
満たす ナンバー1~4
運営実績が6か月以上 前年度(3月を除く)実績について常勤換算方法により算出した平均 満たさない=算定不可 不要
満たす ナンバー1~4

既に加算を算定している場合

直近3か月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持し、その割合について毎月記録してください。

 


ナンバー  
必要書類
1 介護給付費(介護予防日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
2 介護給付費(介護予防日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
3

サービス提供体制強化加算に関する届出書 (別ウィンドウ・Excelファイル・73KB)

※ サービスごとに届出書が異なりますので、該当するサービスのシートを選択し、使用してください。

4

サービス提供体制強化加算計算書(11か月用) (別ウィンドウ・Excelファイル・39KB)

※ 前年度の運営実績が6か月に満たない事業所は、サービス提供体制強化加算計算書(3か月用) (別ウィンドウ・Excelファイル・37KB)

※1 ナンバー1、2の書類は、「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表(居宅介護支援・地域密着型・総合事業)」のページからダウンロードしてください。

※2 変更届、ナンバー1及び2については、地域密着型サービスと総合事業で様式が異なります。該当するものを提出してください。両方に該当する場合は両方(2部)提出してください。

※3 上記の計算書(ナンバー4)は参考様式となりますので、この書類であることを拘束するものではないですが、この計算書に記載されるべき事項について事後調査等で要件に合致していないことが判明した場合は返還を求める場合があります。

提出方法

 メール、郵送又は持参で介護保険課へ提出してください。

提出期限

 加算の算定を開始する月の前月15日まで

提出先(郵送の場合は封筒の表に「サービス提供体制強化加算届在中」と朱書きしてください。)

 【メールアドレス】

 kaiho@city.niiza.lg.jp

  【郵送】

 〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号

 新座市 いきいき健康部 介護保険課 事業計画係

留意事項

 提出確認用の控えを希望する場合は、届出書(写)に受付印を押したものを送付することで代えさせていただきます。 上記の控えの返送を希望する場合は、下記の2点を同封してください。

  1. 届出書の控え
  2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)

 なお、届出書の控えに押印される受付印は、届出書が新座市介護保険課に到着した日付を示すものであり、届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。

 また、届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。