【事故報告書】介護サービス等の提供中に事故が発生した場合は、市へ報告が必要です。
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月26日更新
介護サービス等の提供中に事故が発生した場合、保険者へ報告が必要です。
事故報告基準
報告すべき範囲は以下の基準のとおりです。
新座市介護サービスの事故報告基準 (別ウィンドウ・Wordファイル・12KB)
別表1:事件・事故の分類と対応 (別ウィンドウ・Wordファイル・34KB)
事故報告書
新座市介護保険被保険者に係る事故報告書(様式1) (別ウィンドウ・Excelファイル・25KB)
様式1の記入例 (骨折) (別ウィンドウ・Excelファイル・29KB)
様式1の記入例 (感染症) (別ウィンドウ・Excelファイル・29KB)
報告手順
手順(1) 事故直後(第一報)
事故後、各事業者は速やかに市へ電話又はFaxで報告してください。
※Faxで報告する場合は、「新座市介護保険被保険者に係る事故報告書(様式1)」の4項目までを記入し、氏名・住所・被保険者番号は黒塗りの上、送信してください。
手順(2) 報告書の提出
事故対応の区切りが付いたところで、「新座市介護保険被保険者に係る事故報告書(様式1)」の全ての項目を記入したものを、事故発生時から30日以内に市へ郵送又は持参してください。
報告先
介護保険課事業計画係
〒352-8623
新座市野火止1-1-1
電話:048-424-5361
ファックス:048-482-5882
留意事項
- 保険者が新座市以外の利用者の事故は、保険者の自治体にも報告してください。報告方法は、各保険者へ御確認ください。
- 介護福祉施設等における事故は、埼玉県にも報告してください。報告方法は、埼玉県ホームページ「老人福祉施設危機管理マニュアル」を御確認ください。http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/korei-shisetu/kikikanri.html
- 報告の必要性について判断に迷う場合は、担当まで御相談ください。