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【事故報告書】介護サービス等の提供中に事故が発生した場合は、市へ報告が必要です。

ページID:0089690 更新日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示

介護サービス等の提供中に事故が発生した場合、保険者へ報告が必要です。

事故報告基準

 報告すべき範囲は以下の基準のとおりです。

新座市介護サービスの事故報告基準 (別ウィンドウ・Wordファイル・21KB)

事故報告書

事故報告書 (別ウィンドウ・Excelファイル・73KB)

記入例 (骨折) 第一報 (別ウィンドウ・Excelファイル・74KB)
記入例 (窒息) 第一報 (別ウィンドウ・Excelファイル・74KB)
記入例 (その他 感染症) 第一報 (別ウィンドウ・Excelファイル・74KB)

記入例 (骨折) 最終報告 (別ウィンドウ・Excelファイル・75KB)
記入例 (窒息) 最終報告 (別ウィンドウ・Excelファイル・75KB)
記入例 (その他 感染症) 最終報告 (別ウィンドウ・Excelファイル・74KB)

報告手順

手順(1) 事故直後(第一報)

事故後、各事業者は速やかに市へ電話又はFaxで報告してください。

※Faxで報告する場合は、少なくとも「事故報告書」の1から6項目までについて可能な限り記載し、氏名・住所・被保険者番号等の個人情報に該当する部分は黒塗りの上、送信してください。

※事故報告書には、担当者及び電話番号の記載欄がありません。疑義が生じた際に問合わせをする場合がありますので、担当者及び電話番号についてもお知らせください。

手順(2) 報告書の提出 

事故対応の区切りが付いたところで、「事故報告書」の全ての項目を記入したものを、事故発生時から30日以内に市へ郵送又は持参してください。

※第一報と同様に、担当者及び電話番号が分かるように報告してください。

報告先

介護保険課事業計画係

〒352-8623
新座市野火止1-1-1
電話:048-424-5361
ファックス:048-482-5882

留意事項

  1. 保険者が新座市以外の利用者の事故は、保険者の自治体にも報告してください。報告方法は、各保険者へ御確認ください。
  2. 介護福祉施設等における事故は、埼玉県にも報告してください。報告方法は、埼玉県ホームページ「老人福祉施設危機管理マニュアル」を御確認ください。http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/korei-shisetu/kikikanri.html
  3. 報告の必要性について判断に迷う場合は、担当まで御相談ください。