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新規指定(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援・総合事業)

ページID:0128158 更新日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示

新規指定申請に当たっての注意

  • 事前に、国及び新座市が定める運営基準を確認してください。
  • 賃貸物件で事業所を開設する場合は、物件の候補を絞った段階で、正式な賃貸契約の前に市にご相談ください。契約済みであっても、基準を満たしていない場合は指定できません。
  • 新座市のサービス整備の状況により、指定申請をお断りする場合があります。申請書類を提出する際には、必ず事前にご相談ください。

申請方法

原則として、電子申請・届出システムにより申請してください。

電子申請・届出システムが利用できない場合は、申請書類を下記へメール送信、郵送、または窓口へ持参してください。

〒352-8623 新座市野火止1-1-1

新座市役所 介護保険課 事業計画係

kaiho★city.niiza.lg.jp (★→半角@に置き換えてください)

申請期限

以下の手続を行った上で、事業開始の前々月の月末までに、申請書類を完成させて申請してください。(郵送または窓口持参の場合は、月末が閉庁日の場合はその前開庁日までに介護保険課必着)

原則として毎月1日付けで指定し、指定通知書を交付します。

  • 指定の要件(基準)の確認
  • 介護保険課との事前協議(要電話予約) …サービス種類、開設予定地域、人員配置の見込み等をお伺いします。
  • 申請書類の作成

(例)事業開始予定日が6月1日の場合

事前協議 →4月30日までに申請書類完成・提出 →6月1日指定 

修正等が多く審査に支障をきたす場合は、事業開始予定日に指定できない場合がありますので、余裕のあるスケジュールで申請手続をお願いします。

申請書類 

 指定申請書および添付書類等の提出が必要です。添付書類は、申請するサービスにより異なります。

 必要書類一覧や様式、記載方法等は、指定申請様式ページで確認してください。

指定通知書の再発行について

 再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。