宿泊サービスを提供する場合の届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月1日更新
宿泊サービスを提供する場合の届出
事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に通所介護以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する場合は、下記の指針を確認の上、届出書を提出してください。
1.新座市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針 (別ウィンドウ・PDFファイル・155KB)
2.指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施等に関する届出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・71KB)