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指定事業者は、原則として6年ごとにその更新を受けなければ、介護保険事業者としての効力を失うことになります。有効期限到来後も引き続き新座市の被保険者に対してサービス提供を行うためには、新座市長への申請により、指定の更新を行う必要があります。
新座市内の地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援の事業者については、運営指導の終了後、指定更新手続について案内します。
総合事業、市外の地域密着型サービスの事業者については、指定有効期限の約3か月前を目安に、指定更新手続についてメール又は郵便でお知らせします。指定を更新する場合は、期日までに申請してください。
指定更新申請書および記載事項(付表)等の提出が必要です。
添付書類は、サービス種別により異なりますので、下記チェックリストの「更新申請」で確認してください。
【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】チェックリスト (別ウィンドウ・Excelファイル・174KB)
【総合事業】チェックリスト (別ウィンドウ・Excelファイル・40KB)
添付書類の様式、記載方法等は、指定申請様式ページで確認してください。
原則として、電子申請・届出システムにより申請してください。
電子申請・届出システムが利用できない場合は、申請書類を下記へメール送信、郵送、または窓口へ持参してください。
〒352-8623 新座市野火止1-1-1
新座市役所 介護保険課 事業計画係
kaiho★city.niiza.lg.jp (「★」→半角の「@」に置き換えてください)
指定有効期限満了日の30日前までに、申請書類を完成させて申請してください。
なお、指定更新申請が集中する場合などは、提出期限を変更することがあります。提出期限を変更する場合は改めて御案内します。
指定更新の適否について審査後、指定更新通知書により通知します。
再発行はしませんので、紛失等はしないようにしてください。