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指定更新(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援・総合事業)

ページID:0085590 更新日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示

指定更新

 指定事業者は、原則として6年ごとにその更新を受けなければ、介護保険事業者としての効力を失うことになります。有効期限到来後も引き続き新座市の被保険者に対してサービス提供を行うためには、新座市長への申請により、指定の更新を行う必要があります。

 新座市内の地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援の事業者については、運営指導の終了後、指定更新手続について案内します。

 総合事業、市外の地域密着型サービスの事業者については、指定有効期限の約3か月前を目安に、指定更新手続についてメール又は郵便でお知らせします。指定を更新する場合は、期日までに申請してください。

申請書類 

 指定更新申請書および記載事項(付表)等の提出が必要です。

添付書類は、サービス種別により異なりますので、下記チェックリストの「更新申請」で確認してください。

【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】チェックリスト (別ウィンドウ・Excelファイル・174KB)

【総合事業】チェックリスト (別ウィンドウ・Excelファイル・40KB)

 添付書類の様式、記載方法等は、指定申請様式ページで確認してください。

申請方法

原則として、電子申請・届出システムにより申請してください。

電子申請・届出システムが利用できない場合は、申請書類を下記へメール送信、郵送、または窓口へ持参してください。

〒352-8623 新座市野火止1-1-1

新座市役所 介護保険課 事業計画係

kaiho★city.niiza.lg.jp (「★」→半角の「@」に置き換えてください)

申請期限

指定有効期限満了日の30日前までに、申請書類を完成させて申請してください

なお、指定更新申請が集中する場合などは、提出期限を変更することがあります。提出期限を変更する場合は改めて御案内します。

留意事項

  • 申請書類の修正等が必要な場合は、担当から連絡します。
  • 更新に当たっては、更新時までの変更届出書が適切に提出されている必要があります。変更届出書が未提出の場合、適正な事業の運営ができないと判断して指定の更新を行わないこと又は監査の対象となることがあります。未提出の変更届出書がある場合は速やかに提出してください。

指定更新の決定について 

指定更新の適否について審査後、指定更新通知書により通知します。

指定通知書の再発行について

再発行はしませんので、紛失等はしないようにしてください。