指定更新(居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型・総合事業)
指定更新
平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定の更新制度が設けられたため、指定事業者は原則6年ごとにその更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
有効期限到来後も引き続き新座市の被保険者に対してサービス提供を行うためには、新座市長への申請により、指定の更新を行う必要があります。
この指定更新の手続きを行わない場合、指定の効力は消滅し、以降介護報酬の請求を行うことができなくなります。また、指定更新の手続きをした場合でも、国及び新座市が定める指定基準を満たしていないときや介護保険法に定める指定の欠格事項に該当するときは、指定の更新を受けることはできません。
申請書類
指定更新申請書および記載事項(付表)等の提出が必要です。 添付書類は、サービス種別により異なります。
必要書類一覧や様式、記載方法等は、指定申請様式ページで確認してください。
提出方法
原則、郵送又は電子メールで提出してください。(持参希望の場合は持参可)
提出期限
指定有効期限満了日の30日前までに申請書類を完成させて提出してください。
なお、指定更新申請が集中する場合など、提出期限を変更することがあります。提出期限を変更する場合は改めて御案内します。
提出先
〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号
新座市 いきいき健康部 介護保険課 事業計画係(電話 048-424-5361)
メールアドレス:kaiho@city.niiza.lg.jp
- 修正等が必要な場合は、担当から連絡します。
- 提出書類に不足がある場合は受け付けませんので、提出前に再度ご確認をお願いいたします。
留意事項
更新に当たっては、更新時までの変更届出書が適切に提出されている必要があります。変更届出書が未提出の場合、適正な事業の運営ができないと判断して指定の更新を行わないこと又は監査の対象となることがあります。未提出の変更届出書がある場合は速やかに提出してください。
指定更新申請書の控えの返送を希望される場合は、申請書の控え、必要な金額の切手を貼った返信用封筒を添付して御提出ください。
なお、控えに押印される収受印は、申請書が介護保険課に到着した日付を示すものであり、申請書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますので御了承ください。
指定更新の決定について
指定更新の適否について審査後、指定更新通知書により通知します。
指定通知書の再発行について
再発行はしませんので、紛失等しないようにしてください。