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(新型コロナウイルス)臨時休業する場合の取扱いについて

ページID:0128383 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の関連により、事業を臨時休業する場合、事前に事業計画係まで御連絡ください。

以下の場合について事業計画係(048-424-5361)へ御連絡ください。

  1. 自主休業を行う場合・要請を受けて休業を行う場合
  2. 異なる事業所、公民館等の場所を使用して、指定を受けたサービスに相当するサービス提供を行う場合
  3. 居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービス提供を行う場合

対象サービス

新座市内の介護サービス事業所及び新座市の指定を有する市外の介護サービス事業所

休業中の取扱いについて

厚生労働省ホームページの「介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項」の取扱い等に準じます。なお、新座市介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス)についても同様の取扱いを行ってください。算定方法等に疑義がある場合は、質問票にて御連絡ください。

介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(令和2年3月6日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡) (別ウィンドウ・PDFファイル・363KB)

介護保険最新情報vol.810「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)」 (別ウィンドウ・PDFファイル・201KB)

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