ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 福祉・介護 > 高齢者 > 事業者向け介護保険情報はこちらから > (新型コロナウイルス)モニタリングの取扱いについて〔居宅介護支援〕【取扱い終了】

本文

(新型コロナウイルス)モニタリングの取扱いについて〔居宅介護支援〕【取扱い終了】

ページID:0128384 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

モニタリングについて(居宅介護支援)

※令和5年5月8日以降は、臨時的な取扱いが終了となっています。

介護保険最新情報vol.779「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」 (別ウィンドウ・PDFファイル・401KB) により、以下の対応が示されています。

問11 居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、令和2年2月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において示されたとおり、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能か。
(答)
可能である。

この場合、訪問以外の手段(電話等)により、月1回以上、利用者の状態の把握を行ってください。また、訪問を行わなかった理由について記録を残してください。

やむを得ない理由として、利用者から感染予防のための訪問の拒否があった場合や事業所の体制として感染予防策が取れない場合を含みます。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)