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(新型コロナウイルス)要介護認定の臨時的な取扱いについて

ページID:0132908 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

【令和6年3月更新】(新型コロナウイルス)要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、令和4年10月14日付け厚生労働省事務連絡に基づき、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者までで取扱いを終了します。

※ これまでにご案内している内容から、変更はありません。

(参考)令和4年10月14日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」 (別ウィンドウ・PDFファイル・148KB)

 

【令和5年9月更新】(新型コロナウイルス)要介護認定の臨時的な取扱いの要件の見直しについて

 本市被保険者の要介護認定の更新につきましては、認定申請の集中的な増加に伴い、判定までに多くの日数を要していることや新型コロナウイルス感染症の感染状況が増加傾向にあることなどの状況を踏まえ、臨時的な取扱いの要件を見直すこととし、令和5年11月末期限の更新申請者から以下のとおりといたします。

1.更新前の要介護度が要支援1、2の方は、臨時的な取扱いを可とする。
2.更新前の要介護度が要介護1~5の方で、前回の申請時に臨時的な取扱いを適用していない方は、臨時的な取扱いを可とする。
  前回の申請時に臨時的な取扱いを適用している方は、原則として認定調査を実施する。ただし、介護保険施設や病院等の方針として長期間認定調査の受け入れが困難な場合、又は在宅でも疾病等により感染リスクが高く、面会困難等の特別な事情が認められる場合は、臨時的な取扱いを可とする。
3.転入継続者は、認定調査を実施する。

 臨時的な取扱いを希望する場合は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書兼変更申請書の余白に、「延長希望」と記載し、提出してください。特別な事情により希望する場合は、併せてその理由を記載してください。
 なお、令和5年11月末以前に有効期間満了日を迎える方で、上記に該当する方は、既に更新申請中であっても、認定調査が未実施の場合に限り、臨時的な取扱いに変更することも可としますので、希望される場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
 臨時的な取扱いを適用できる方は、状態に変化がないと判断された方であることが原則です。前回申請時に骨折等で入院しており、その後に治癒した場合などは、状態が変わっている可能性が高いと見込まれますので、ケアマネジャーが状態について判断する際は特に御注意ください。
 この取扱いに関しては令和6年3月末期限の対象者までとし、それ以降は臨時的な取扱いを終了します。

 

 

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