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(新型コロナウイルス)サービス担当者会議の取扱いについて【取扱い終了】

ページID:0128385 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

サービス担当者会議について

※令和5年5月8日以降は、臨時的な取扱いが終了となっています。

介護保険最新情報vol.773「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」 (別ウィンドウ・PDFファイル・732KB) により、以下の対応が示されています。

問9 居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。

(答)
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。

(上記の補足)

介護保険最新情報vol.779「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」 (別ウィンドウ・PDFファイル・401KB) により、以下の対応が示されています。

問9 令和2年2月 28 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」問9において、「なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。」とあるが、基準解釈通知の取扱いと同様か。

(答)
同様である。

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