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令和8年度 介護職員等処遇改善加算の届出について

ページID:0183224 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算が創設されました​。

令和8年度の処遇改善計画書等の作成にあたっては、このページに掲載している最新の様式を使用してください。

厚生労働省公表資料

 

【厚生労働省の通知】

介護保険最新情報vol.1479(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」について) (別ウィンドウ・PDFファイル・1.4MB)

【関連通知】

介護保険最新情報vol.1475(「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」の送付について) (別ウィンドウ・PDFファイル・251KB)

※通常のQ&A(Vol.○)とは異なり、介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第〇版)は、Q&A全体を都度更新する形で発出されるため、最新版を確認することで全てのQ&Aを確認することができます。

【詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください】

詳細はこちら→厚生労働省のホームページ「介護職員の処遇改善」

※制度の概要説明や各様式の記入方法の動画等が掲載されています。

【お問い合わせ】

厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

提出物について

1 提出期限

提 出 期 限
提出書類 提出期限
処遇改善計画書(令和8年4月から算定する場合)

令和8年4月15日(水曜日)

※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合の提出期限は、令和8年6月15日(月曜日)とする。

実績報告書

令和9年7月31日(金曜日)

令和8年4月から、処遇改善加算を算定する場合の提出期限です。

年度の途中から加算を算定する場合は、加算を算定する月の前々月の末日までとなります。

提出期限が土曜日・日曜日、祝日に該当する場合で、提出方法が郵送、窓口持参の場合はその前開庁日までに必着とします。

2 提出方法

 電子申請・届出システム、電子メール、郵送、介護保険課窓口への持参により提出してください。

3 提出先

【メールアドレス】

kaiho★city.niiza.lg.jp (「★」→半角の「@」に置き換えてください)​ 

※ メール件名は「【法人名】処遇改善計画書(または実績報告書)」としてください。
※ Excelファイルのまま送信してください(PDFファイルに変換しないでください)。
※ 到達確認メールの自動返信はありません。お手数をおかけしますが、必要な場合は、到達確認メールを希望する旨をメール本文に書き添えてください。​
 なお、あくまでも到達確認のメールを返信するだけであり、メールで送付された処遇改善計画書または実績報告書を印刷して受付印を押印し、これをPDF等のデータにして返信するものではありません。

 市の受付印を希望する場合は、「4 留意事項」のとおり返信用封筒を同封の上、ご郵送ください。

【郵送の場合】

 〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号

 新座市役所 介護保険課 介護給付・事業者係

4 留意事項

 提出確認用の控えを希望する場合は、届出書(写)に受付印を押したものを送付することで代えさせていただきます。

 上記の控えの返送を希望する場合は、下記の2点を同封してください。

  1. 届出書の控え
  2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)

 なお、届出書の控えに押印される受付印は、届出書が新座市介護保険課に到着した日付を示すものであり、届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。

 また、届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。

処遇改善計画書等の様式(令和8年度版)

処遇改善計画書及び実績報告書作成にあたっての注意事項

(1) 処遇改善計画書等は、事業者(運営法人)単位で作成してください。事業所単位ではありません。

(2)別紙様式2-2~2-3及び別紙様式3-2の「個表」には、事業者が指定を受けている事業所のうち、処遇改善加算を算定する全ての事業所を、サービスごと指定権者ごとに記載してください。

(記載方法については、介護保険最新情報Vol.799 (別ウィンドウ・PDFファイル・851KB)の問2、問3を参照してください。

処遇改善計画書と実績報告書
処遇改善計画書 実績報告書

別紙様式2-1~2-3 (別ウィンドウ・Excelファイル・312KB)

【記入例】別紙様式2-1~2-3 (別ウィンドウ・Excelファイル・315KB)

別紙様式3-1~3-2 (別ウィンドウ・Excelファイル・191KB)
【記入例】別紙様式3-1~3-2 (別ウィンドウ・Excelファイル・193KB)

※別紙様式2-1~2-3及び別紙様式3-1~3-2は、「基本情報入力シート」に誤りや入力漏れがあると、正しく計算されません。最初に注意して入力してください。

※2000事業所まで対応した大規模事業者用様式の別紙様式2及び別紙様式3については、厚生労働省のホームページに掲載されています。


番号 様式等 書類

計画書等以外の提出書類

2

 

特別な事情に係る届出書

 

別紙様式5 (別ウィンドウ・Excelファイル・36KB)

※ 下記のとおり

3 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 新規取得または算定区分変更の場合に、こちらのページからダウンロードして添付してください。
4 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 新規取得または算定区分変更の場合に、こちらのページからダウンロードして添付してください。

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために 、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。以下同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、次の1から4までに定める事項について届け出てください。

 なお、年度を超えて介護職員等の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。

  1. 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員等の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

処遇改善計画書等の提出後、内容に変更が生じた場合

 別紙様式4(変更に係る届出書) (別ウィンドウ・Excelファイル・33KB)により届け出てください。

 添付する書類は、変更に係る届出書に記載されています。

届出内容を証明する資料の保管及び提示について

 処遇改善計画書等の提出に当たっては、処遇改善計画書等にあるチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、市からの求めがあった場合には速やかに提示してください。

  1. イ 労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第89 条に規定する就業規則等(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、別紙様式2-1の3⑵のうちキャリアパス要件1に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、別紙様式2-1の3⑶のキャリアパス要件3に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下同じ。)
  2. 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算、確定保険料申告書など)
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