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特定事業所加算(居宅介護支援事業所)

ページID:0118777 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示

特定事業所加算の趣旨

 特定事業所加算は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とする加算です。

基本的取扱方針

 特定事業所加算の対象となる事業所については、下記の体制が必要になります。

 ・ 公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること

 ・ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること

 居宅介護支援事業所が対象となります。加算の算定要件等の詳細については、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準や解釈通知等を必ず御確認ください。

 

特定事業所加算の算定に係る届出について


ナンバー  
必要書類
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)​
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(別紙1-1) ​
3

特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(別紙36) (別ウィンドウ・Excelファイル・17KB)

特定事業所加算(A)に係る届出書(別紙36-2) (別ウィンドウ・Excelファイル・15KB)

※ 加算の区分により届出書が異なります。該当する様式を選択し、使用してください。

4

各算定要件について、それぞれ根拠となる(要件を満たすことがわかる)書類

「各算定要件について根拠となる書類」 (別ウィンドウ・PDFファイル・273KB)←こちらの一覧を参考に、根拠となる書類を提出してください。

※1 ナンバー1、2の書類は、「加算等請求に関する事項の届出(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援・総合事業)​」のページからダウンロードしてください。

※2 ナンバー4の書類は、算定区分に応じて必要なものを提出してください。

原則として、電子申請・届出システムにより届出してください。

電子申請・届出システムを利用できない場合は、届出書類を下記へメール送信、郵送、または窓口へ持参してください。

〒352-8623 新座市野火止1-1-1

新座市役所 介護保険課 介護給付・事業者係

kaiho★city.niiza.lg.jp (★→半角の「@」に置き換えてください)

到達確認メールの自動返信はありません。必要な場合は、お手数ですが、到達確認メールを希望する旨をメール本文に書き添えてください。

 

届出期限

 加算の算定を開始する月の前月15日まで

 

基準の遵守状況に関する所定の記録の作成

 当該加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市から求めがあった場合については、提出しなければなりません。
 基準の遵守状況を確認するために、下記の様式を使用し、所定の記録を作成してください。なお、標準様式と同様の内容が記載されていれば、任意の様式でも構いません。

 居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用) (別ウィンドウ・Excelファイル・30KB)

 

注意事項

届出確認用の控を希望する場合は、届出書(写)に収受印を押したものを送付することで代えさせていただきます。 上記の控えの返送を希望する場合は、下記の2点を同封してください。

  1. 届出書の控

  2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)

なお、届出書の控に押印される収受印は、届出書が介護保険課に到着した日付を示すものであり、届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。

また、届出書の控の返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。

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