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健康診査補助金交付事業及び健診・検査結果提供事業

ページID:0128731 更新日:2024年10月8日更新 印刷ページ表示

 特定健康診査受診券を使用せずに、全額自己負担で特定健診・人間ドック検診等を受けた方や、職場等で健康診断を受けた方、通院中のため保険診療で検査を受けている方等、市の健診を受けない方向けの事業です。

対象者

 下記を全て満たす方

  1. 新座市国民健康保険に加入している40歳から74歳の方(昭和25年4月1日~昭和60年3月31日生まれの方)
    ※4月1日時点で加入中の方には6月下旬に特定健康診査受診券(以下、「受診券」という。)をお送りしています。
    ※受診日時点で、新座市国民健康保険の資格がある方が対象です。
    ※受診券が届いた方でも、新座市国民健康保険を脱退した方などは、受診資格がなくなるため受診できませんので、ご注意ください。
    ※転入や退職などで4月以降に新座市国民健康保険に途中加入した方は、加入日により発送の時期が異なります。
    ※40歳から74歳の方は、年度内に人間ドック検診個別特定健診総合健診健康診査補助金交付事業及び健診・検査結果提供事業のいずれか1回のみの受診・利用となりますので、ご注意ください。
  2. 国保の個別特定健診総合健診人間ドック検診を受診せずに職場等の健診や全額自己負担で人間ドック等を受けた方
  3. 受診した健診等が、特定健診の基本項目を満たしている方

特定健診の基本項目

  • 問診(既往歴、自覚症状)
  • 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
  • 血圧測定
  • 尿検査(尿たんぱく、尿糖)
  • 医師による診察
  • 血液検査
      脂質(空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪​、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
      糖代謝(空腹時血糖又は随時血糖、HbA1c)
      肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))  

申請方法

  • 窓口申請:国保年金課の窓口へ、申請期間内に、下記の表の提出書類をそろえて申請します。
  • 電子申請:電子申請を利用して、申請期間内に、下記の表の提出書類をそろえて申請します。→電子申請はこちら
 
事業名 健康診査補助金交付事業 健診・検査結果提供事業
対象者 全額自己負担で健(検)診を受けた方 職場等の健診を受けた方または保険診療で検査を受けた方

申請期間

受診日から6か月以内(必着)

令和6年度受診分:令和7年9月12日(必着)

景品/補助金

10,000円を上限とします。
(10,000円未満の場合は、健診等にかかった金額が上限になります。)

500円分のクオカード

提出書類

(1)健診結果の写し
(2)保険証(電子申請時は不要)
(3)領収書(原本)
(4)受診券
(5)申請書 (窓口にもあります) ※申請書記入例
(6) 質問票兼同意書(令和6年度受診分)(窓口にもあります)
(7)申請者(受診者)の口座が分かるもの(通帳など)(電子申請時は不要)
※申請者(受診者)の口座でない場合、申請書の委任欄(要押印)の記載が必要です。

(1)健診・検査結果の写し
(2)保険証(電子申請時は不要)
(3)受診券
(4)質問票兼同意書(令和6年度受診分)(窓口にもあります)

申請先

〒352-8623
新座市野火止一丁目1番1号 国保年金課 保健事業係 (本庁舎1階)
※電子申請の場合、書類の提出方法は、電子ファイルの添付か郵送が選択できます。
郵送にかかる切手代は、申請者負担です。)

詳しくは国保年金課までお問合せください。

注意事項

  • 特定健康診査受診券がない方は、個別特定健診、総合健診、人間ドック検診を受診できません。
     受診券を紛失した方は、電子申請または国保年金課窓口で再交付の申請をし、必ず受診日より前に再交付を受けてください。
     健診費補助金交付事業及び健診・検査結果提供事業を利用する場合は別途同意書を提出していただきますので、再交付を受ける必要はありません。
  • 重複受診はできません。
     重複受診とは、年度内(4月1日~翌年3月31日)に個別特定健診、総合健診、人間ドック検診、健診費補助金交付事業及び健診・検査結果提供事業のいずれか複数種類または複数回利用することです。
  • 受診日当日、国保の資格がない方(資格喪失中)は受診及び事業を利用することができません。
  • 重複受診や国保の資格喪失中の受診(月日を遡っての転出や社会保険等へ加入した場合の資格喪失を含む)は、市(公費負担分最大約55,000円)または医療機関への返金が生じます。
  • 健診結果等のデータは、市が保健事業(保健指導等)に活用及び国への実施結果報告として匿名化され提出されます。
  • 市が必要と判断した場合、健診結果等について受診医療機関等へ問い合わせることがあります。
  • 受診日当日、体調が悪い方は受診を控えてください。

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