ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

避難行動要支援者支援制度について

ページID:0131063 更新日:2023年8月28日更新 印刷ページ表示

避難行動要支援者支援制度について

 災害発生時に、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、自らを守るために安全な場所に避難するなどの一連の行動をとることが困難な方々を「要配慮者」といいます。

 これらの要配慮者のうち、災害が発生した場合に一人で避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する以下の登録対象者に該当する方を「避難行動要支援者」と位置付けています。市では、地域での避難支援体制づくりのために避難行動要支援者の名簿を作成することとしています。

 この名簿をみなさんがお住まいの地域の避難支援等関係者(町内会、自主防災会、民生委員・児童委員、新座市消防団、新座消防署、新座警察署)に提供し、日頃の防災訓練や、災害発生時の安否確認などに活用していただくことにより、これまで地域で取り組まれてきた避難支援体制を更に整備し、災害に備えていただくものです。

 

情報提供の同意について

 町内会等の避難支援等関係者への情報提供には、ご本人の同意が必要です。

 同意される方は、「新座市避難行動要支援者登録届出書(こちらをクリック) 」を記入の上、市へご提出ください。

 登録届出書の提出がない(同意されない)場合、情報提供はいたしません。

 ※災害の状況によっては、支援者の多くも被災者になり得ます。そのため、名簿への情報提供に同意することにより、災害時の支援が必ず保障されるものではないことをご理解ください。

 ※制度の対象者で、登録届出書の提出がない方については、定期的(年に1回程度)に登録届出書を送付しますので、名簿情報を避難支援等関係者に提供することについてご検討ください。

 

制度の登録対象者

 制度の登録対象者一覧

 対象者一覧

※災害対策基本法第49条の10第4項及び第49条の14第5項に基づき、必要に応じて朝霞保健所から難病患者に関する情報提供を受けています。

名簿登録から支援までの流れ

名簿登録から支援までの流れ

名簿情報の提供先

 避難支援等関係者(町内会、自主防災会、民生委員・児童委員、新座市消防団、新座消防署、新座警察署)

 ※町内会や自主防災会については、班や自治会等の近隣の方々へお渡しすることがあります。

 

名簿に掲載する個人情報

 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、避難支援等を必要とする理由

 

様式・参考資料

 新座市避難行動要支援者登録届出書(こちらをクリック)

 新座市避難行動要支援者登録届出書(記入例)(こちらをクリック)

 新座市避難行動要支援者避難支援プラン全体計画(こちらをクリック)

 新座市避難行動要支援者支援ガイド(こちらをクリック)

よくある質問

 Q:登録届出書は必ず提出しなければならないのですか?

 A:登録届出書の提出は任意です。個人情報を、避難支援等関係者に提供し、日頃から防災対策に活用いただくことに同意を頂ける場合のみご提出ください。

 

 Q:制度に登録したら、必ず助けてもらえますか?

 A:災害の状況によっては、支援者の多くも被災者になり得ます。そのため、名簿への情報提供に同意することにより、災害時の支援が保障されるものではありません。

 

 Q:本人が施設に入所している場合、登録届出書の提出は必要ですか?

 A:在宅の方が対象となりますので提出は不要です。施設入所の旨を市にお知らせください。

 

 Q:避難支援の必要がない場合、届出書を提出しなくてもよいですか?

 A:届出書の提出は不要です。

 

 Q:届出書の書き方を教えて欲しいです。

 A:新座市避難行動要支援者登録届出書(記入例)(こちらをクリック) をご確認ください。

お問合せ

 ●本制度や災害に関すること

   危機管理室    (048-477-2502(直通))

 ●名簿の記載内容や情報に関すること

   長寿はつらつ課 (048-424-9611(直通))

   介護保険課    (048-477-6892(直通))

   障がい者福祉課 (048-477-6891(直通))

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)