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避難場所を確認しましょう

ページID:0117894 更新日:2025年6月11日更新 印刷ページ表示

避難場所と避難所の違い

市では、避難場所と避難所をそれぞれ指定しており、災害の状況に応じて避難場所等を開設します。
自宅に著しい被害がなく、居住可能な場合は在宅避難の検討や災害の被害を受けていない親戚・知人宅への避難等もご検討ください。

避難場所と避難所の違い
避難場所

災害が発生したときに、その危険から逃れるために緊急的に避難して身の安全を確保することができる場所です。

市内に41か所あり、災害の種類によって開設する避難場所が異なります。

避難所

災害の危険性がなくなるまでの期間、滞在することができる施設です。

市では、避難場所41か所のうち32か所を避難所としており、開設場所は被災状況によって決定します。

多くの人と長期間共同生活をすることとなります。

そのほか、専門的な支援を必要とする避難者のための福祉避難所があります。

避難場所・避難所一覧

避難場所・避難所一覧
場所 住所 避難所 対応する災害リスク(※) 備考
第四小学校 馬場3-6-1

      洪水時は使用しない
畑中公民館 畑中1-15-58     黒目川 土砂
災害
 
栄小学校 新塚1-1-1        
池田小学校 池田4-8-49   黒目川 土砂
災害
 
片山小学校 片山1-8-31   黒目川 土砂
災害
 
第三中学校 池田1-1-1       洪水時は使用しない
中央公民館 道場2-14-12          
第六中学校 堀ノ内3-11-1   黒目川 土砂
災害
 
新座総合技術高校 新塚1-3-1        
新座高校 池田1-1-2       土砂災害時は使用しない
八石小学校 野寺2-8-45   黒目川    
野寺小学校 野寺5-1-24   黒目川    
石神小学校 石神1-10-20   黒目川 土砂
災害
 
栗原小学校 栗原1-5-1   黒目川

 

 
栗原公民館 栗原3-8-34       土砂
災害
 
栗原ふれあいの家 栗原5-2-15         大規模火災時は使用しない
第五中学校 野寺4-8-1        
西堀小学校 西堀2-18-3   黒目川    
新堀小学校 新堀1-16-5        
西堀・新堀コミュニティセンター 新堀1-5-9          
市民総合体育館 本多2-1-20 柳瀬川 黒目川 土砂
災害
 
野火止小学校 野火止4-9-1        
陣屋小学校 野火止1-8-20   黒目川    
市民会館 野火1-8-20     黒目川    
新座中学校 野火止2-4-1   黒目川    
十文字学園女子大学 菅沢2-1-28        
新座小学校 新座3-4-1       洪水時は使用しない
新開小学校 大和田1-22-10 柳瀬川   土砂
災害
 
大和田公民館 大和田1-26-16         洪水時は使用しない
大和田小学校 大和田1-1-30 柳瀬川      
第四中学校 大和田4-17-1        
西武台高校 中野2-9-1       洪水時・土砂災害時は使用しない
新座柳瀬高校 大和田4-12-1       洪水時は使用しない
跡見学園女子大学 中野1-9-6 柳瀬川   土砂
災害
 
東北小学校 北野3-1-1 柳瀬川      
立教新座中学・高校 北野1-2-25 柳瀬川      
立教大学新座キャンパス 北野1-2-26 柳瀬川      
東北コミュニティセンター 東北2-28-5          
ふるさと新座館
(野火止公民館)
野火止6-1-48          
東野小学校 野火止6-22-12 柳瀬川      
第二中学校 野火止7-17-10 柳瀬川      

※ 災害対応リスクの内訳
  柳瀬川→柳瀬川が洪水のおそれがあるときに当初開設する避難場所
  黒目川→黒目川が洪水のおそれがあるときに当初開設する避難場所
  土砂災害→土砂災害のおそれがあるときに当初開設する避難場所

避難場所等詳細情報

  オストメイトが利用できるトイレがある避難所についてはこちら

  ペット避難スペースについてはこちら

  車での避難についてはこちら

  特設公衆電話の設置についてはこちら

避難場所開設・混雑状況の確認方法

 避難場所の開設や混雑状況は、リアルタイム空き情報配信サービス「VACAN(バカン)」で確認することができます。

  避難場所の開設・混雑状況が確認できます

地震が発生したときに開設する避難場所

 市内41か所の避難場所が該当します。

 市内で震度6弱以上の地震が発生した場合は、建物や周囲の状況が問題ないことを確認した上で、市内41か所すべての避難場所を開設します。震度5強以下の場合、被害状況によって開設します。原則、どの避難場所に避難しても構いません。

 なお、避難するときは、緊急車両の通行を妨げないよう、できるだけ徒歩・自転車で避難してください。

  地震時の避難についてはこちら

 

台風・洪水・土砂災害のときの避難場所と避難対象地域

 洪水・土砂災害のおそれがある場合に、開設を予定している避難場所が異なります。 避難場所・避難所一覧をご確認ください。
 予定している避難場所で避難スペースが不足する場合、そのほかの避難場所のうち、災害リスクのない避難場所の追加開設等を行います。

 また、川の周辺地域や、土砂災害が発生するおそれがある地域は避難対象地域に指定されています。
 避難対象地域にお住いの方で、該当する避難情報が発令されたときは、開設している避難場所に避難してください。
 避難対象地域外にお住まいであっても、周囲の状況を確認して危険を感じた場合は、安全な場所へ避難してください。
 ※状況に応じて、自宅の二階等への垂直避難も検討してください。

避難対象地域一覧
該当する避難情報 避難対象地域
柳瀬川流域

中野一丁目1,2番、中野二丁目1~9番
大和田一丁目24~28番、大和田三丁目全域、大和田四丁目全域、大和田五丁目7~11番
新座一丁目1,2,6,7,17番、新座二丁目全域、新座三丁目全域

黒目川流域

畑中二丁目2,3,7~20番、畑中三丁目3~5,7~9番
馬場一丁目8,9番、馬場二丁目全域、馬場三丁目全域、馬場四丁目4~8番
​堀ノ内一丁目4~8番、堀ノ内二丁目2~9番
石神二丁目3~12番、石神三丁目全域、石神四丁目4~7番
​道場一丁目1~5,7,11~13番、道場二丁目1~8,15,18~26番
​野寺一丁目全域
栗原一丁目1,2,7~13番

土砂災害警戒 中野二丁目の一部
​大和田五丁目の一部
​畑中一丁目の一部
馬場一丁目の一部、馬場二丁目の一部(新座市営墓苑西)
​栄一丁目の一部(妙音沢、新座高校)
池田一丁目の一部、池田三丁目の一部
​堀ノ内一丁目の一部、堀ノ内二丁目の一部
​片山二丁目の一部
​石神四丁目の一部
​栗原三丁目の一部

台風・洪水・土砂災害の備え

  風水害に備えてマイ・タイムラインを作成しておきましょう

  避難対象地域の詳細情報(新座市洪水・土砂災害ハザードマップ)はこちら

  土砂災害から身を守るために知っておきたい3つのポイントはこちら

 また、避難対象地域以外にも、大雨等により、内水氾濫(排水側溝や排水路で水をさばききれずにあふれてしまうこと)が起きることがあります。過去の浸水履歴を確認し、日頃からお住いの地域の特徴に合わせて避難方法を検討しておくことが重要です。

  過去の浸水履歴はこちら

  台風・洪水・土砂災害の避難はこちら

福祉避難所

 福祉避難所とは、特別な配慮を必要とする方を受け入れるための避難所です。開設は必要に応じて決定します。

 福祉避難所は、専門的な支援を必要とする避難者のための避難所です。
 一般の避難所で生活が可能な方々が利用することはできません。
 また、災害発生直後から必ず開設されるものではありません。

 市民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

対象となる方

 一般の避難所における集団での避難生活を長期に継続することが著しく困難で、専門性の高いサービスを必要とする方

  • 寝たきりなど日常生活に全介助が必要な方
  • 知的障がいがある方
  • 発達障がいがある方
  • 付き添いがおらず、食事・排せつ・移動のいずれかに介助が必要な方
  • 付き添いがおらず、精神障がい等配慮を要する方              など

 ※一般の避難所に設置される福祉避難スペースで生活が可能な方は対象となりません。

福祉避難所への避難の流れ

  1.  災害が発生し、身の安全を守るために避難が必要な場合には、お近くの市が設置する避難場所へ避難してください。​
    (福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的な避難所であり、災害発生直後から利用することはできません。)
  2.  避難場所において、市の職員などが避難者の身体状態や必要な支援等をふまえて、避難場所敷地内での個室対応や、福祉避難所への避難対象者を決定します。
    (収容人数に限りがあるため、原則として、必要性の高い方から優先的に決定します。)
  3.  福祉避難所は、施設の被災状況や施設利用者の安全確認、避難スペースの確保、スタッフの配置など、受入れや運営の体制が整い次第、順次開設し、決定された避難対象者を受け入れます。
  4.  避難場所から福祉避難所への移送は、避難対象者の家族などにより行うことを原則とします。
     ただし、避難対象者の家族などにより移送することが困難な場合には、避難場所にいる市職員に相談してください。