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罹災証明書等の発行について
火災に係る罹災証明書について
火災に係る罹災証明書については、新座消防署消防課(048-478-1311)にお問い合わせください。
申請・届出様式については、埼玉県南西部消防局のホームページを御確認ください。
地震・風水害等に係る罹災証明書等について
証明書の種類
種類 | 内容 |
---|---|
罹災証明書 |
地震・風水害等によって被災した住家(※)の被害の程度を市町村が証明するものです(災害対策基本法第90条の2)。 |
罹災届出証明書 |
時間の経過等によって、被害状況が災害との因果関係が確認できない場合に、住家等の被害があったという届出が市にされたことを証明するものです。 |
※住家とは、現在居住している建物のことです。
非住家とは、住家以外の建物(事業所、空き家、塀など)
罹災証明書等の発行手続について
step1 申請内容の確認
住家などに被害を受けた場合、各種被災者支援制度や火災保険等への申請に証明書が必要かどうか、必ず担当課や保険会社などに確認してください。
関連リンク
step2 申請
申請方法は次の2通りです。必要な書類またはデータを用意し、申請してください。
- 窓口または郵送に必要書類等の提出
【提出先】危機管理室
〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所本庁舎3階
開庁時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで - マイナポータルのぴったりサービスによるオンライン申請
※マイナンバーカードによる電子署名(iPhone、スマートフォン対応機種)が必要となります。
また、申請の内容や調査結果により、罹災届出証明書を発行する場合があります。
なお、大規模な災害が発生した時には、担当窓口や特設会場の設置、申請受付期間の延長などを、ホームページでお知らせします。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は次のとおりです。提出された書類や写真などは返却されませんのでご注意ください。
- 罹災証明書・罹災届出証明書交付申請書
交付申請書様式 (別ウィンドウ・Excelファイル・29KB)
交付申請書PDF様式 (別ウィンドウ・PDFファイル・38KB)
記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・47KB) - 住家の写真(任意)
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真 (メジャーや定規などをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
罹災証明申請のための住家の写真の撮り方(内閣府) (別ウィンドウ・PDFファイル・306KB)
※提出された写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略する場合があります。 - 委任状(代理の方が申請する場合)
- 切手付き返信用封筒(郵送発行を希望する場合)
step3 市職員による現地調査
罹災証明書の発行にあたり、住家の被害状況を市職員が現地で確認します。調査の日程調整や立ち合いについてご協力ください。
なお、申請時に提出された写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略する場合があります。
申請件数が多い場合は、調査に時間がかかる場合があります。
現地調査の留意事項
- 被害状況の確認のため、市職員が家の中に入る場合があります。
- 現地調査を行う前に住家等を修繕される場合には、必ず修繕前の被害状況のわかる写真を複数ご用意ください。
参考:住家の写真の撮り方
step4 罹災証明書等の交付
現地調査などを行った後、証明書の準備が完了したら、市から申請者に電話もしくは電子メールで連絡を行います。
市から連絡を受けた後、次の方法で交付することができます。
- コンビニ交付(罹災証明書のみ)
※コンビニエンスストア等のキオスク端末から印刷するため、印刷代10円(1枚につき)かかります。
印刷にはマイナンバーカードが必要です。 - 窓口交付
- 郵送交付(申請時に切手付き返信用封筒を提出された方のみ)
コンビニ交付は、最寄りのコンビニエンスストアで年末年始(12月29日から1月3日)を除き、午前6時から午後11時まで利用することができます。
証明手数料
無料
※コンビニ交付や郵送交付は別途費用がかかります。