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罹災証明書等の発行について
地震・風水害等に係る罹災証明書等について
《証明書の種類》
罹災証明書とは
地震・風水害等によって被災した住家の被害の程度を市町村が証明するものです(災害対策基本法第90条の2)。
本市では、原則、住家の被害のみを罹災証明書の発行対象とし、それ以外の被害については、罹災届出証明書の発行対象とします。
原則、被災状況の現地確認(被害認定調査)を行い、確認した事実に基づき発行します。
罹災証明書で証明する住家の被害の程度は、各種被災者支援策の判断材料として活用されます。
なお、罹災証明書の発行については、被災日から時間が経つと、災害と住家の被害の因果関係を確認しづらくなるため、原則として、災害が発生してから2週間以内の申請を対象とさせていただきます。
罹災届出証明書とは
地震・風水害等の災害によって、現に住家等に被害が発生しているものの、時間の経過等によって、被害と当該災害との因果関係が確認できない場合に、住家等に被害があったという届出が市にされたことを証明するものです。また、カーポート、塀、事業所等の非住家の被害についても、原則、罹災届出証明書の発行対象となります。
罹災証明書のように、被害の程度を証明するものではなく、被害の届出があったことの証明であり、職員による現地確認(被害認定調査)は行いません。
罹災証明書・罹災届出証明書の発行手続について
令和5年3月1日から、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン手続ができるようになりました。オンライン手続の電子申請時には、マイナンバーカードによる電子署名(iPhone、スマートフォン対応機種)が必要となります。また、申請の内容や調査結果により、罹災届出証明書を発行する場合があります
平常時
- 「ぴったりサービス」を利用したオンライン手続または罹災証明書・罹災届出証明書の交付申請書及び必要資料の提出(郵送可)
- 後日、市職員による現地確認
(被害が軽微なもの等については、写真を提出いただき、被災状況を確認することで現地調査を省略する場合があります。罹災届出証明書交付申請の場合は、現地確認は行わないため被災状況写真を提出してください。) - 罹災証明書等の発行
大規模災害発生時
大量の申請が想定されるため、担当窓口や特設会場の設置、申請受付期間の設定など、改めて、お知らせすることとします。
必要書類
- 交付申請書様式 (別ウィンドウ・Excelファイル・29KB) / PDF様式 (別ウィンドウ・PDFファイル・38KB) / 記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・47KB)
- 被災状況が分かる写真(罹災届出証明書の申請の場合は必須。罹災証明書の申請では、現地確認(被害認定調査)を省略する場合のみ必要となります。詳細はお問い合わせください。)
証明手数料
無料
証明書発行に際しての注意事項
- 必要とされる証明内容は、事前に提出先にお問い合わせください。
- 市職員が住家等の現地確認を行う際には、家の中に入り状況を確認させていただく場合がございますので、ご協力をお願いいたします。
- 市職員が現地確認を行う前に住家等を修繕される場合には、後日でも被害の状況を確認できるように、必ず修繕前の被害状況のわかる写真を複数ご用意ください。
- 提出いただいた書類、写真等は返却いたしません。
- 証明書は状況を確認の上、後日交付します。
火災に係る罹災証明書について
火災に係る罹災証明書については、新座消防署消防課(048-478-1311)にお問い合わせください。
申請・届出様式については、埼玉県南西部消防局のホームページを御確認ください。