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災害による被災地支援等のため、有料道路料金が免除される証明書の発行について
自治体等の要請を受け被災地へ向かう方や災害ボランティアで被災地に向かう方は、災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行システムから発行された「災害ボランティア車両証明書」を料金所等で提示することで、対象となる高速道路を無料で通行することができます。また、同システムから発行申請ができない方は、本市で発行する「災害派遣等従事車両証明書」を提示することで無料で通行することができます。
災害ボランティア車両証明書の発行方法
災害ボランティア車両証明書の発行には、市役所窓口での申請手続きは必要ありません。
《災害ボランティア車両の高速道路無料措置の手順》
(1) 災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行システムにアクセスする。
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(2) 同システム上で必要事項(目的地、活動予定期間、高速道路情報、個人情報、往復路/復路のみの別等)を入力する。
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(3) 同システムから発行される「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書」を印刷し、携帯する。
※往復路を選択した場合は証明書が2部発行されます。
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(4) 証明書を高速道路料金所係員に提出することで無料措置が適用されます。
【往路】指定のICで本人確認書類を提示の上、証明書を係員に提出する。
【復路】被災地でのボランティア活動終了時に、災害ボランティアセンター等で証明書に活動確認の押印を受けた上で、出発地のICで本人確認書類を提示し、押印を受けた証明書を係員に提出する。
対象道路の管理者
- 東日本高速道路株式会社
- 中日本高速道路株式会社
- 西日本高速道路株式会社
- 首都高速道路株式会社
- 阪神高速道路株式会社
- 本州四国連絡高速道路株式会社
そのほかの有料道路については、対象となっているか、あらかじめご確認ください。
注意事項
・災害ボランティア車両証明書の発行を行っている案件についてはこちらからご確認ください。
「災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について」
(ネクスコ東日本ホームページ)
・ボランティアの受入れを実施している被災地ボランティアセンターについてはこちらからご確認ください。
「全社協 被災地支援・災害ボランティア情報」
(全国社会福祉協議会ホームページ)
・参考 災害ボランティア車両の高速道路無料措置における手続き簡素化について (別ウィンドウ・PDFファイル・914KB)
災害派遣等従事車両証明書の発行方法
上記の災害ボランティア車両証明書をシステムから申請できない場合などは、本市でも「災害派遣等従事車両証明書」を発行しており、この証明書を提示することで対象となる高速道路を無料で通行することができます。なお、災害派遣等従事車両証明書の発行は、市役所に事前申請が必要となります。また、申請書受理から証明書発行までに2~3営業日かかりますのでご了承ください。
申請先
新座市役所本庁舎3階 危機管理室窓口
必要書類
- 被災地ボランティアセンターからの受入承諾が分かる書類
- 申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・44KB)
注意事項
・証明書の発行申請の際に「被災地ボランティアセンターからの受入承諾が分かる書類」が必要となりますので、事前に訪問先の被災地ボランティアセンターから取得した上で、申請書に添付してください。
・本証明書は、車両1台に対し、料金の発生する料金所等を通過する度に1枚必要となります。事前にルート(通過する料金所名)を確認してください。
・対象となる高速道路は、上記「対象道路の管理者等」がそれぞれ管轄する区間(出発地点から被災地の最寄りのICまで)となります。
・事前に高速道路利用期間と車両ナンバーを確認してください。
・ETCレーン及びスマートICは利用できません。