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宅地建物取引業者の方へ~水害ハザードマップの作成状況について~

ページID:0116740 更新日:2026年4月8日更新 印刷ページ表示

新座市の水害ハザードマップの作成状況について

 令和2年8月28日施行の宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令第2号)により、宅地又は建物の取引に際して宅地建物取引業者が重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面(水害ハザードマップ)に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加されました。
 本市では、令和7年3月31日付けで水防法第14条の2第2項に基づく雨水出水浸水想定区域を指定し、雨水出水(内水)に関するハザードマップである「新座市内水ハザードマップ」を公開しています。加えて、参考情報として、市に報告があった浸水履歴(過去20年分の内水氾濫の履歴)を公開しています。

(注) 新座市は海から離れていますので、高潮に関するハザードマップは作成していません。津波に関するハザードマップについても、高潮と同様の理由により作成していません。

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 新座市内水ハザードマップのページへ

注意事項

浸水履歴について

 危機管理室ページ内で公開している「浸水履歴」については、内水氾濫の履歴について一覧表形式でまとめたものです。

 これらの参照に当たっては、下記の事項にご注意ください。

  • 「浸水履歴」は市に報告があったものまたは職員が確認したものについて取りまとめたものです。報告がない地点において内水氾濫がないことを示すものではありません。
  • 地域としての水害による被害状況を集計し、防災の観点から提供するものであり、特定の個人に係る物件の水害の履歴を示すものではありません。
  • 具体的な住所(地番)に対する個別のお問い合わせに対しては、お答えできません。