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要配慮者利用施設における避難確保計画について
避難確保計画
避難確保計画とは、洪水や土砂災害が発生するおそれがある場合において、施設(※)利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、以下の事項を記載した計画のことです。平成29年6月19日には、「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正法が施行され、市の地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられました。
※保育園、学校、高齢者利用施設、障がい者利用施設、病院等
【計画への記載事項】
・防災体制
・避難誘導
・施設の整備
・防災教育及び訓練の実施
・自衛水防組織の業務
・そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項
計画の作成
計画の作成に当たっては、国土交通省が作成した以下の資料をご参照ください。
要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き (別ウィンドウ・PDFファイル・5.99MB)
訓練の実施
令和3年7月15日に、「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正法が施行されました。このことにより、施設管理者は市に対し、訓練の結果を報告することが義務付けられました。避難確保計画に基づいた訓練は原則、年に1回以上実施し、実施後は約1か月を目安に訓練結果の報告をお願いします。なお、訓練内容を分けて複数日で実施する場合は、最後にまとめて報告することが可能です。
資料
訓練実施結果報告書 (別ウィンドウ・Excelファイル・14KB)
訓練実施結果報告書(記入例) (別ウィンドウ・Excelファイル・16KB)
対象となる施設
洪水浸水想定区域内又は土砂災害(特別)警戒区域内に位置する施設で、かつ市地域防災計画に定められた施設 (別ウィンドウ・PDFファイル・135KB)
提出物・提出先等
提出物
・作成した避難確保計画(1部)
・訓練実施結果報告書
提出方法
郵送又は持参
提出先
〒352-8623
新座市野火止1-1-1
新座市 危機管理室(本庁舎3階) 宛